苦情解決委員会

意見・要望・苦情・不満を解決するための制度

社会福祉法第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応するため、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置しています。

社会福祉法第82条の規定

「社会福祉事業経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。」

苦情解決に携わる担当者

  1. 苦情受付担当者:うらら保育園 主任保育士  保科一生
  2. 苦情解決責任者:うらら保育園 園長  山本由美子
  3. 第三者委員:矢作朋彦(連絡先:03-3692-3956)/杉浦瑾子(連絡先:03-3691-5355)
    注意:第三者委員のご家族はわかりませんので、必ずご本人を指名下さい。

苦情解決の方法

苦情の受付

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、苦情解決責任者や第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

苦情受付の報告・確認

苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。

苦情解決のための話し合い

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。

(ア)第三者委員による苦情内容の確認
(イ)第三者委員による解決案の調整、助言
(ウ)話し合いの結果や改善事項等の確認

葛飾区「運営適正化委員会」の紹介

本事業者で解決できない苦情は、葛飾区社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し出ることができます。

(ア)第三者委員による苦情内容の確認
(イ)第三者委員による解決案の調整、助言
(ウ)話し合いの結果や改善事項等の確認

 

令和元年度:苦情解決委員が召集される苦情はなし

苦情解決制度の流れ

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